商標権のあるイラスト及びロゴ等のプリントに関しまして

 

弊社にて全面プリントを行う場合、商標権や著作権のあるもの(知的財産物品)は、権利所有者との契約や同意が必要になります。

商標権のあるロゴやイラスト・デザインが記載された商品を輸入する際は、 権利所有者とのライセンス契約書や、商品化承諾書が必要になる事がある為です。

著作権・商標権のある商品やイラストを無断で使用・制作した商品は、知的財産権侵害物品に該当し、関税法により輸出入してはならない貨物と定められています。知的財産侵害物品が氾濫することにより、権利所有者は本来得られるはずの利益を得る事が出来ず、創作意欲が失わせる恐れがあります。これらの保護の為に、知的財産侵害物品は厳しく取り締まりが行われております。

 

ただし、弊社のお客様の中には代理店様も多くいらっしゃる為、下記のような関係となります。

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権利所有者:A社
商品化件所有:B社(代理店様)
制作輸入:C社(アイテント)
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その場合、下記いずれかの許諾書・同意書が必要となります。
① A社から捺印された輸入許諾書
② AB間・BC間それぞれの同意書・発注書

※②に関しては弊社に提出していただくのはB社(代理店様)との同意書・発注書となります。
AB間の同意書に関しましてはお客様の方にて取得下さい。

 

 

もしもキャラクターやロゴなどの商標権のあるものを使用する場合は、下記より輸入許諾書をダウンロードし、必要事項を記入いただき署名捺印をお願い致します。

署名捺印された輸入許諾書はスキャンして【info@itent.jp】までメールでお送りください。

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